大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)929 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浅石大和の上告理由について。

しかし原判決の趣旨は、所論の養子縁組届出は、被上告人の不在中上告人らが勝

手にしたもので、従つて他に特段の事情のない本件では、上告人の本件不動産に対

する占有はいずれも僣称養子(相続人)として始められたものというべきであり、

その占有の始めにおいて善意無過失であつたとはいえないというのである。そして

原判示の事実関係の下では右判断は正当である。所論は原判示の事実関係と相容れ

ない事実を前提とするものであるから採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 本 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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